
公営霊園では管理主体の自治体に、民営であれば管理会社、寺院墓地ではお寺に支払います。支払い方法は、振り込み、または口座引き落としが一般的となっています。
ただお寺の場合、お彼岸などに手渡しすることが慣例となっているところもありますので、他の檀家さんや、お墓を建てる石材店、または直接ご住職に尋ねてみましょう。
そして、管理費の支払いは確実に行うようにします。
一般的に管理費は、区画を確保した(永代使用権を得た)時点から発生します。納骨してから、墓石を建ててからということではありません。その後、使用権を失うことなく区画を使う限り、支払い続けることになります。
それぞれの霊園・墓地では、管理主体と使用者が結ぶ約束事が定められています。その中で、管理費について、3年5年など一定期間支払わないと使用権が取り消されるといった取り決めがされています。
例えば都立霊園では、管理費を5年間支払わない場合、使用許可が取り消されることになります(東京都霊園条例 二十一条「使用許可の取り消し等」)。
条件は各霊園・墓地で異なりますが、管理費を滞納することで、お墓の使用権を失ってしまうことになるのです。その場合、一定の手続きを経た後に墓石が撤去され、遺骨は無縁墓などに改葬されてしまいます。
まずは毎年の支払いを怠らないこと。そして「今までお墓の使用者だった父親が亡くなり、自分が引き継ぐことになった」という場合や、引っ越しなどで住所が変わるときは管理事務所やお寺にきちんと申し出ましょう。