
お墓の税金対策として対象となるのは相続税です。お墓の購入費用は相続税の対象とならない財産に該当します。つまり、お墓の税金対策でポイントとなるのは被相続人となってしまってからお墓を購入するのではなく、生前に土地と墓石を購入することです。相続税が心配なご家族は、税金対策として生前にお墓の購入しておくのが理想的です。
ただし、生前にお墓を購入し、非課税の恩恵を受けるためには、いくつか注意しなければならないポイントがあります。
まずお墓の購入には時間がかかるということです。お墓を購入する際は墓地選びからはじまり、墓石の選定や彫刻、工事など、それなりの時間がかかります。また家族の意向を確認したり、必要な手続きをしたりと予想以上に準備に時間が取られる可能性もあります。お墓を建てて祭祀財産にするのであれば、生前にお墓ができあがっていなければいけませんので、時間的に余裕を持ってお墓を建てる必要があります。
また、お墓は高額なのでローンを組むケースもあります。お墓の平均価格は、永代使用料が約62万円、墓石代が約114万円で合計約180万円と高額です。所有者が亡くなった際、ローンが残っていると、残りのローン額が相続税の対象とみなされます。
亡くなったときのために、お墓の費用を残しておくと考えている方もいらっしゃると思います。ただし、この場合の費用は現金の扱いになるので、相続財産となり課税されます。
さらにお墓の購入に関する費用は消費税の対象になります。生前に購入しても、これらの消費税が免除されるわけではありませんが、相続税が発生すると、相続税を納めた後にさらに消費税が課税され、大きな負担になります。
具体的には、お墓の購入には永代使用料といって墓地や霊園所有者と契約を結び、永代に渡ってその土地の使用権利を得るために必要な費用と、墓石代そして彫刻、設置工事という墓石工事費がかかります。さらに檀家に入る場合は、入檀料も必要です。そしてその後は、管理費も必要になります。このうち永代使用料と入檀料については、消費税がかかりませんが、墓石工事費と管理費は消費税の対象となります。
被相続人は、お墓のためだと思って残した現金であっても遺産であることに変わりはありません。遺産は相続財産として相続人全員で分配する権利が発生します。このような場合、相続人全員がその財産がお墓の購入費用だと考えて意見がまとまっていれば問題ありませんが、1人でも遺産分配の対象となる現金だという気持ちがあると、相続トラブルに発展しかねません。